登記、測量、開発、建築の一貫業務は埼玉県さいたま市のアリヤス設計,アリヤス土地家屋調査士事務所へ

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有限会社 アリヤス設計,アリヤス土地家屋調査士事務所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作5丁目61番地3 TEL:048-686-4898 FAX :048-686-4874 当サイトはFlashを使用しています。最新のFlashPlayerはこちらからダウンロードしてください(無料)

土地登記申請業務

不動産登記制度は私たちの大切な財産である土地の所在、地番、地目、地積、所有者の住所・氏名等を登記情報として記録し、一般に公開する事で、取引の安全と円滑に資する事を目的として定められている制度です。

土地登記申請業務内容=※ 登記上一個の土地=一筆の土地

土地分筆登記

一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記。

■具体例
土地の一部を売却したい。 
広大な一筆の土地を数筆に分けて売却したい。
土地の一部を子供に贈与したい。
土地の一部を担保提供したい。
各相続人の持分に応じて数筆に分けてもらいたい。
道路後退が必要になった。

土地合筆登記

数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記。

■具体例
所有土地が多数で管理を簡易にしたい。(但し、合併制限あり)

地積更正登記 登記上の地積と実際の地積との差が法定されている誤差を超えている場合に現況に即した地積に訂正する登記。分筆と併せて申請する事も可能(土地地積更正・分筆登記)。
地目変更登記

土地の現況又は利用目的が自然的又は人為的に変更した時に、現況の地目に変更する登記。

■具体例
更地、、駐車場、畑に建物を建築した。
山林を伐採して駐車場にした。

土地一部地目変更登記

一筆の土地の一部が別地目となったときは、その部分を分筆して地目を変更する登記。

■具体例
畑の一部に住宅を建築した。
住宅敷地の一部が道路となった。

地図訂正

法務局備え付けの地図(公図)に表示されている土地の区画又は地番に誤りがある場合に、訂正の申出をする。


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