開発行為許可申請業務は、建築物・特定工作物の建設を行なう場合に都市計画法に基づいて開発行為や建築行為等の許可申請を各自治体へ代理致します。対象土地が市街化区域と市街化調整区域により申請条件が異なります。
基本プラン
対象土地の現況や周辺状況、法令規制等を調査した結果に基づき、登記・測量・建築等のノウハウを駆使し、総合的な視点で最適な土地利用方法を提案させていただきます。
開発行為許可申請
市街化区域や未線引都市計画区域での開発行為(建築、建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合に都市計画法に基づく開発行為許可申請が必要です。
■市街化調整区域では、上記の開発行為のない場合でも建築物の建築や第1種特定工作物の建設を行なう際には建築許可が必要です。
■自己用住宅の開発許可申請(都市計画法第34条11号、12号、区域外、都市計画法第43条建築許可申請など)
■非自己用住宅の開発許可申請(分譲住宅など)
位置指定道路申請
建築物の敷地が接道義務を果たすため、民地(私道)を道路としての位置を申請し、官公庁から位置指定を受ける必要があります。
上記調査、申請を弊社は長年の経験と知識に基づき迅速に対応させていただいております。特に市街化調整区域での申請は条件も多く自治体によって要求は様々です。