登記、測量、開発、建築の一貫業務は埼玉県さいたま市のアリヤス設計,アリヤス土地家屋調査士事務所へ

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有限会社 アリヤス設計,アリヤス土地家屋調査士事務所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作5丁目61番地3 TEL:048-686-4898 FAX :048-686-4874 当サイトはFlashを使用しています。最新のFlashPlayerはこちらからダウンロードしてください(無料)

建物登記申請業務

不動産登記制度は私たちの大切な財産である建物の所在、種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名等を登記情報として記録し、一般に公開する事で、取引の安全と円滑に資する事を目的として定められている制度です。

建物登記申請業務の内容

建物表題登記

初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記。

■具体例
建物を新築した(建替えた)。 
登記されていない建物に担保設定したり、相続した建物が登記されていなかった。
建売住宅を購入した。

建物表題部変更登記

建物の物理的現況、利用形態の変更を登記事項に反映させる登記。

■具体例
増築又は一部を取壊した。
屋根材を変えた。(かわらぶき→スレートぶき)
利用状況が変わった。(居宅→居宅・事務所、店舗→居宅)
附属建物を取壊した。又は新築した。

建物滅失登記

建物の滅失に伴い、登記記録を閉鎖する登記。

■具体例
建物全部を取壊した。
過去に取壊しが済んでいるが、登記が残ってしまっている。

区分建物表題登記

マンションの各部屋(区分建物)ごとに登記記録を開設し、物理的状況を明らかにする登記。(但し、一棟の区分建物全てを一括して申請しなければなりません。)

■具体例
マンションを新築した。


建物登記申請につきましては上記申請が一般的ではありますが、その他の登記申請業務 も承ってます。 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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